- HOME
- こんなトラブルありませんか?
こんなトラブルありませんか?
不当な契約条項や不当な勧誘・表示などは、適格消費者団体が差止請求をすることができます。こんな被害にあったことはありませんか?
不当な契約条項の使用
- 「いかなる場合も事業者は一切損害賠償責任を負わない」とする条項がある。
- 消費者が解約した場合、「一切返金しない」とする条項がある。
- 消費者に過重な負担を課する条項がある。
不当な勧誘
- 嘘を言って契約させる。
- 「必ずもうかる」など、将来の確証のない事柄を断定的に言う。
- 消費者にとって不利益になることを言わない。
- 消費者の自宅などにおいて帰ってほしい旨を告げたのに居座り勧誘。
- 営業所などで消費者が帰りたい旨を伝えているのに、帰らせてくれない。
消費者を誤認させるような不当な表示
- 実際より優れた内容であるかのような表示。
例)「当社だけの新技術」・・・実は他社も採用 - 取引条件が有利であるかのような表示。
例)「今なら50%オフ」・・・実は常にその料金だった - まぎらわしい表示、誇大広告など。
例)無果汁なのに「フルーツジュース」と表示
特定の取引での不当行為
- 訪問販売
例)「クーリング・オフできない」と言って解約を認めないなど - 通信販売
例)ネットショッピングで商品の品質などが著しく事実と違う広告をしている - 電話勧誘販売
例)断っても、昼夜を問わず何度も電話がかかる - 連鎖販売取引(マルチ商法)
例)「友達を紹介すると紹介料が入る」と契約を勧める - 特定継続的役務提供
例)英会話学校の契約で、中途解約の際に高額な違約金を請求する - 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
例)「在宅で高収入が得られる」と言って勧誘し、実際は高額な教材等を買わされる。仕事も紹介されない。
次のような消費者トラブルも、ご相談ください。
- 訪問販売
- 中途解約
- 敷金トラブル
- 返金トラブル
- 未公開株
- 多重債務
- 強引な勧誘
- 通信販売